大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)614 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士植木昇の上告理由について。

しかし、原判決の適法に確定したところによれば、再審被告(被上告人)は、昭

和二五年七月三〇日頃自宅を立ち出で、行衛不明になつたのであるが、その際養母

Dに対し再審被告所有財産の管理や子女の養育など一切の留守中の管理を委託し再

審被告の実印をも預けたというのであるから、原判決の判示は、Dにおいて、不在

者の財産管理人としてその管理に必要な裁判上および裁判外の一切の行為をなす特

別の授権すなわち直接再審被告の氏名、押印をもつて訴訟代理人の選任行為をもな

しうる特別の権限をも与えた趣旨を判示したものと見るのが相当である。されば、

原判決には所論の違法を認めることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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